フィットネス・健康

整体院・ジムのホームページの「施術者・トレーナー紹介」ページの作り方。載せる項目、資格の書き方の決まり、写真の同意と退職したときの扱い、構造化データ

接骨院・整体院・パーソナルジムの施術者・トレーナー紹介ページの作り方です。載せる項目、厚生労働省の指針と景品表示法に沿った資格の書き方、写真の掲載範囲と退職時の片づけ、Googleの指針に沿った構造化データまで。

この記事の結論:施術者・トレーナー紹介ページは、名前、写真、担当する店舗と曜日、担当するメニュー、資格、本人のことば、指名予約の入口を1人ずつ載せるのが基本です。ただし資格と経歴の書き方は業種で決まりが違い、接骨院・鍼灸院は厚生労働省のガイドラインで広告に書ける事項が限られ、国家資格のない整体院は国家資格の業と誤認させる書き方を避け、パーソナルジムの民間資格は正式名称・発行団体・取得年を書いて景品表示法の優良誤認にふれないようにします。写真は撮る前に掲載する場所と退職したときの扱いを本人と書面で決め、構造化データはGoogleの指針に沿ってProfilePageとPersonで本文と同じ内容だけを書きます。

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接骨院・鍼灸院・整体院・パーソナルジムのオーナーや店長と、そのホームページを作る制作の方に向けた記事です。サイト全体で作るページの順番の話は別の記事に回し、ここでは紹介ページ1枚の中身と、公開したあとの運用に絞っています。法令と指針は原文を確かめたうえで要点を書いていますが、迷う表現は、所管の保健所や専門家の確認を取ったうえで公開する前提です。

紹介ページに載せる項目は、どの業種でも共通の部分と業種で変わる部分に分ける

紹介ページの項目は、どの業種でも同じに載せてよいものと、業種によって書き方が変わるものがあります。テンプレートを作るときに、この2つを分けておくと、店舗ごとに違う決まりを守りやすくなります。

項目 区分 書く内容 入力欄の作り方
名前 共通 本名かビジネスネームかを本人と決めて書く 表示名と、社内で使う名前を分ける
写真 共通 本人と分かる写真を1枚。代替テキストに名前を入れる 掲載の同意の記録とひも付ける
担当する店舗と曜日 共通 どこで、いつ会えるか 予約システムのシフトから自動で出す
担当するメニュー 共通 メニューの名前で書き、メニューのページへつなぐ メニューの一覧から選ぶ形にする
本人のことば 共通 施術や指導の進め方を、本人の言葉で短く 文字数の上限を決める
指名予約の入口 共通 その人を指名して予約できるボタン 在籍中だけ表示する
資格 業種で変わる 下の各節の決まりに沿って書く 資格の一覧から選び、自由記入にしない
経歴・受賞・メディア掲載 業種で変わる 接骨院・鍼灸院では広告に出る場所に載せない 業種ごとに欄を出すか出さないかを切り替える
得意なこと 業種で変わる 症状や効果を約束する書き方を避ける 決まった言い回しから選べるようにする

資格と経歴を自由記入の欄にすると、店舗のスタッフが書いた略称や誇張がそのまま公開されやすくなります。入力の段階で選択式にしておくのが、公開前の確認をいちばん軽くする方法です。

接骨院・鍼灸院は、国家資格の名称を正確に書き、経歴と技能を広告に出る場所に載せない

柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の紹介では、国家資格の名称は書けますが、経歴や技能は広告に書けません。自院のサイトでも、広告とつながった使い方をすると広告として扱われる点に注意が要ります。

厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)が挙げている例を、紹介ページの書き方に置き換えました。

区分 ガイドラインの例 紹介ページでの扱い
広告にできる 柔道整復師、はり師、きゅう師など、免許を持つ施術者である旨。「柔道整復師(国家資格保有)」のような表記 資格名は略さず、正式な名称で書く
広告にできない資格 整体・カイロなど、あはき・柔整以外の民間資格を持っている旨。外国の類似資格 広告に出る場所には載せない
広告にできない経歴 養成校を出たあとの学位取得、第一人者に師事、○○研修修了、学会の会員や役員、有名人のトレーナー 広告に出る場所には載せない
広告にできない技能・方法 高い技術、唯一の技術、痛くない鍼、○○流 「得意なこと」の欄でもこの言い回しを使わない

自院のホームページは、ガイドラインの上では原則として広告に該当しません。ただし、施術所を紹介するサイトに載る紹介ページや、リスティング広告、動画広告などは、誘引性・特定性・認知性の要件を満たせば広告として扱われ、バナー広告などからリンクしている施術所のサイトも、広告と一体のものとして扱われる場合があるとされています。リスティング広告の着地先に紹介ページを使う予定があるなら、そのページには経歴や技能を載せない作りにしておくと安全です。

広告にあたらない自院のサイトでも、載せるのを避けるべき事項がガイドラインに並んでいます。紹介ページで気をつけるのは、任意の専門資格や、活動の実態がない団体の認定を誇張しないこと、「○○にも掲載された」「著名人も施術を受けている」のように、他より優れていると受け取られる書き方をしないことです。

国家資格のない整体院は、国家資格の業と取り違えられる書き方をしない

整体のように国家資格のない施術の紹介では、施術者が国家資格の業を行っていると受け取られる書き方を避けます。無資格の行為についても、広告やサイトで避けるべき内容をガイドラインがまとめています。

ガイドラインの「無資格者の行為に関する広告」の項は、国家資格が必要な業を行っていると利用者に誤認させる表示は不適切で、それは写真や画像を使った場合も同じだ、としています。さらに、「腰痛」「膝の痛み」などの痛みの症状や、慢性の「肩こり・疲労」などに対する施術という表現も、広告やサイトで表現すべきでないものに挙げています。

整体院の紹介ページで確かめることです。

  • 民間の資格は、発行している団体の名前と一緒に正式な名称で書いているか
  • 「マッサージ」のように、国家資格の業と取り違えられる言葉を、施術の説明に使っていないか
  • 白衣や医療機関を思わせる写真で、国家資格を持っているように見せていないか
  • 「得意なこと」の欄に、腰痛や肩こりなどの症状の名前を並べていないか
  • 国家資格を持つスタッフと持たないスタッフがいる場合、誰がどの資格を持つかを取り違えない書き方になっているか

パーソナルジムの資格は、正式名称・発行団体・取得年まで書き、期限の切れたものを残さない

パーソナルトレーナーの資格の多くは民間の資格なので、書き方そのものを決める法律はありません。それでも、資格の書き方が実際より優れていると受け取られる表示になれば、景品表示法の優良誤認表示の考え方がかかわってきます。

消費者庁の説明では、優良誤認表示とは、サービスの品質などを実際より著しく優良だと示す表示などのことで、禁止されています。疑いがあるとき消費者庁は、期間を区切って、表示を裏付ける合理的な根拠の資料を事業者に求められます。紹介ページの資格は、聞かれたときに証明書の写しで裏付けられる書き方にしておきます。

書き方 避けたい例 こう書く
資格の名前 団体名のない略称だけ 資格の正式な名前と、発行している団体の名前
取得した時期 書かない、または「多数保有」 取得した年。有効期限のある資格は、更新済みであることを確かめてから載せる
大会の成績や受賞 「○○大会入賞」とだけ書く 大会の名前、年、部門、順位を書き、記録を手元に残す
指導した人数や年数 根拠のない「指導実績1,000人以上」 数えた期間と数え方を説明できる数字だけを書く
他のトレーナーとの比較 「地域No.1トレーナー」 比べる表現を使わず、担当するメニューと進め方を書く

資格の有効期限が切れたまま紹介ページに残るのは、意図しない誇張のよくある原因です。資格を選択式の一覧にし、期限の日付を持たせておけば、期限が近づいた資格を紹介ページから自動で外す仕組みにもつなげられます。

写真は、撮る前に掲載する場所と退職したときの扱いを本人と書面で決める

スタッフの顔写真は、個人情報として扱います。顔写真について、個人情報保護委員会の通則編では、顔画像が「個人に関する情報」の例として挙がり、本人が判別できる映像の情報も個人情報の例に含まれています。撮影の前に、どこに載せ、辞めたらどうするかを本人と書面で決めておきます。

本人と決めておく項目の例です。

決めること 決める内容の例
載せる場所 ホームページの紹介ページ、Instagram、チラシ、広告、Googleビジネスプロフィールのどこまでか
名前の出し方 本名か、ビジネスネームか。名字だけか
加工の範囲 明るさの調整まで。体型や顔立ちを変える加工はしない
使い続ける期間 在籍している間か、撮り直しの周期(例:年に1回)か
退職したとき 何日以内に、どの場所から外すか。印刷済みのチラシの扱い
申し出の窓口 在籍中に写真を外してほしくなったときに、誰に伝えるか

決めた内容は、写真のファイルと同じ名前の記録として保管し、紹介ページの写真の欄から記録をたどれるようにします。施術やトレーニングの場面にお客様が写り込む写真は、スタッフの同意とは別に、そのお客様の了承が要ります。

退職したときは、紹介ページと指名予約とほかの場所の写真を同じ日に片づける

スタッフが辞めた日に片づけが遅れると、在籍していない人を指名した予約が入ったり、辞めた人の写真が地図やSNSに残ったりします。片づける場所を一覧にしておき、最終出勤日に同じ順番で進めます。

  • 予約システムで、その人の指名枠と今後のシフトを止めたか(入っている予約は、ほかの担当に振り替える連絡をしたか)
  • 紹介ページを非公開にし、そのURLをスタッフの一覧などに転送したか
  • トップページや店舗ページ、メニューのページに出ていた写真と名前を外したか
  • Googleビジネスプロフィールに載せた写真を外したか
  • Instagramなど、自社のSNSの投稿とプロフィールの写真を、決めた範囲で外したか
  • ブログの記事で著者として表示している場合、著者の表示とリンク先をどうするか決めたか
  • 構造化データやサイトマップに、そのページが残っていないか
  • 印刷物のデータに写真が残っていないか、次の印刷までに差し替えるか

ブログを書いていたスタッフの記事は、記事そのものを残すか、書き手を誰に替えるかを決めてから著者の表示を直します。著者のページが消えて記事だけが残ると、誰が書いた記事か分からなくなります。

構造化データは、ProfilePageとPersonで、本文に載っている情報に限って記述する

紹介ページに構造化データを入れるなら、Googleの案内に沿ってProfilePageを使い、mainEntityに本人をPersonとして置きます。中身は、ページの本文に書いてある内容だけにします。

GoogleのProfilePageのガイドラインは、使える例として「企業サイトの従業員のページ」を挙げ、ページの主な内容が、サイトと関わりのある1人の個人または1つの組織であることを求めています。必須はmainEntityと、その名前(name。ない場合はalternateNameで代えられます)で、推奨の項目として肩書きや資格(description。Googleの案内では「署名欄または認証情報」)、写真(image)、ほかのプロフィールへのリンク(sameAs)などを加えられます。写真がないときに、代わりのアイコンや仮の画像を入れないことも書かれています。

json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "ProfilePage",
  "mainEntity": {
    "@type": "Person",
    "name": "(表示名)",
    "description": "(ページに書いた肩書き・資格と同じ内容)",
    "image": "https://example.com/staff/(ファイル名).jpg",
    "worksFor": {
      "@type": "Organization",
      "name": "(店舗名)"
    }
  }
}

スタッフがブログ記事を書いている場合は、記事の構造化データの著者(author)をPersonにし、urlに紹介ページのURLを入れます。Googleの記事の案内は、author.nameには名前だけを書き、ほかの情報を足さないよう求めています。資格や肩書きは名前の欄に足さず(肩書きにはjobTitleという別の項目があります)、紹介ページの本文で伝えます。

構造化データを入れても、検索結果に必ず表示されるとは限らない、というのがGoogleの説明です。また、Googleが対応する構造化データの機能の一覧には、Person単独の項目はありません。紹介ページの評価を左右するのは、本文に本人の情報が正確に書かれているかどうかです。接骨院・鍼灸院では、descriptionに経歴や技能を入れると本文の決まりと食い違うので、本文と同じ範囲にとどめます。

公開の前に、紹介ページ1枚ずつで確かめること

紹介ページを公開する前と、スタッフが入れ替わるたびに、1人分ずつ次の点を確かめます。

  • 名前、写真、担当する店舗と曜日、担当するメニュー、指名予約の入口がそろっている
  • 資格は正式な名称で、民間の資格には発行している団体の名前がある
  • 接骨院・鍼灸院のページで、経歴や技能の書き方がガイドラインの例にふれていない
  • 整体院のページで、国家資格の業や医療と取り違えられる言葉や写真を使っていない
  • 有効期限のある資格が、期限内のものだけになっている
  • 写真の掲載の同意の記録があり、載せる場所の範囲を守っている
  • 構造化データの中身が、本文と同じ内容になっている
  • スマホで紹介ページから指名予約まで進み、予約の確認メールがお客様と店舗の両方に届く

サイト全体でどのページから作り、紹介ページをどこに置くかは、整体院・ジムのホームページで作るページと順番の記事にまとめています。

自社でやる場合と、任せる場合

自社で進める場合は、スタッフ1人ずつの資格・担当・写真を集めて表現を確かめる院長や店長と、紹介ページと指名予約の入口を作り、構造化データを本文とそろえて入れられる制作の担当が要ります。写真を撮る前に掲載の範囲を本人と書面で決める手間と、スタッフが入れ替わるたびに紹介ページ・指名予約・ほかの場所の写真を同じ日に片づける手間もかかります。接骨院・鍼灸院や整体院で書き方に迷うところは、ガイドラインを読んだうえで所管の保健所などに確かめてから決めます。

任せる場合、株式会社bundlyzeでは、ホームページ・LPの制作と予約管理システムの開発をしているので、紹介ページと指名予約をひと続きの仕組みとしてつなぐところから相談できます。在籍しているかどうかで紹介ページと指名予約の表示を切り替える作りも、あわせて設計します。法令の判断は扱いません。大阪・兵庫を中心とした関西のほか、遠方のご相談もオンラインでお受けしています。制作の進め方はホームページ制作の紹介ページに載せています。

出典(一次情報)

確認日:2026年10月4日(以下すべて)

よくある質問

接骨院のサイトで、柔道整復師の資格は書いてもいいですか?

書けます。厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」は、広告でも柔道整復師である旨と、「柔道整復師(国家資格保有)」のような表記を認めています。一方で、整体やカイロなどの民間資格を持っている旨、外国の類似資格、学会の会員や研修の修了といった経歴は、広告にできない例として挙げられています。

パーソナルトレーナーの民間資格は、どう書けばいいですか?

資格の正式な名前、発行している団体、取得した年を書き、有効期限のある資格は更新しているかも確かめてから載せます。略称だけで書いたり、期限の切れた資格を残したりすると、実際より優れていると受け取られるおそれがあり、程度によっては景品表示法の優良誤認表示の問題になりかねません。

スタッフの紹介ページに構造化データは入れたほうがいいですか?

入れるなら、Googleの案内に沿ってProfilePageを使い、mainEntityにPersonを置いて、本文に載っている情報に限って記述します。Googleは企業サイトの従業員のページをProfilePageを使える例に挙げていますが、構造化データを入れても検索結果に必ず表示されるとは限りません。

辞めたスタッフの写真は、いつまでに外せばいいですか?

法律で一律の期限が決まっているわけではないので、撮影の前に本人と「退職したら何日以内に外すか」「どこから外すか」を書面で決めておきます。サイトの紹介ページのほか、SNS、チラシのデータ、Googleビジネスプロフィールまで、外す場所の一覧を作っておくと漏れません。

この記事の書き方と確認の方針