パーソナルジムのLPを、体験の申込につながる構成にする。料金表示とビフォーアフター写真の注意(景品表示法・薬機法)、申込フォームの項目
パーソナルジムの
この
この
パーソナルジムのLPは、体験申込の前の不安を上から順に消していく
パーソナルジムの
| 順番 | 置くもの | 読む人の |
|---|---|---|
| 1 | 最初の |
自分に |
| 2 | 体験の |
初めてでも |
| 3 | トレーナー:資格、 |
誰に |
| 4 | 料金:税込の |
全部で |
| 5 | 結果の |
本当に |
| 6 | よく |
続けられるか、 |
| 7 | アクセス: |
通える |
| 8 | 申込フォーム | すぐ |
最初の
料金は、税込の総額と条件を同じ画面で見せる
料金の
| 料金の項目 | 書くこと | 気を |
|---|---|---|
| 入会金 | 税込の |
条件は |
| コースの |
回数、 |
1回あたりの |
| 追加で |
食事の |
「別料金」とだけ |
| 返金の保証 | 対象に |
「全額返金」の |
| 支払い方法 | 一括、 |
分割なら |
強調した
期限や
- 「今月末まで」と
書いたら、 期限をその 日で 終える。 延ばし続けると、 景品表示法の 有利誤認表示に 当たる おそれが ある - 「通常価格」と
並べるなら、 消費者庁のその 価格で 実際に 販売していたかを 確かめる。 価格表示の 考え方では、 過去の 販売価格と 比べる 二重価格の 表示に、 「最近 相当期間に わたって 販売されていた 価格」か どうかの 目安が 示されている - 「先着◯名」と
書いたら、 締め切らないまま人数を 数えて 締め切る。 掲載を 続けない
「痩せる」「◯kg減」と書く前に、根拠の資料をそろえる
「2か月で
消費者庁の
| 表現の例 | 求められる |
書き換えの |
|---|---|---|
| 「誰でも |
「誰でも」に |
平均や |
| 「食事制限なしで |
食事の |
実際に |
| 「腰痛が |
治療の |
「姿勢や |
| 「◯日で |
期間と |
通う回数と |
数字を
ビフォーアフター写真は、条件を添え、うまくいった例だけを並べない
ビフォーアフター写真は、
消費者庁の
- 「個人の
感想です」 「効果を 保証する ものではありません」 「軽い 運動を 併用した 結果です」と 書いても、 表示全体から 受ける 印象が 実際と 違えば、 不当表示に 当たるか どうかの 判断は 変わらない - 実際には
食事や 別の 方法を 併用しているのに、 その ことを はっきり 書かない 体験談は、 誤認を 招く 例と されている - 都合の
よい 体験談だけを 選んで、 誰でも 同じ 効果が 得られるかのように 見せる ことも、 誤認を 招く 例と されている - 体験談を
載せるなら、 体験した 人の 数と 属性、 同じような 効果が 出た 人と 出なかった 人の 割合などを、はっきり示すことがすすめられている
これを、
| 記録する |
理由 |
|---|---|
| 掲載の |
本人が |
| 期間、 |
写真の |
| 食事の |
食事の |
| 撮影の |
前後で |
| 加工の有無 | 体の |
| 同じ |
うまく |
写真に
薬機法がかかわるのは、サプリや機器の効果に触れるとき
トレーニングの
| 場面 | かかわる |
避ける |
|---|---|---|
| 食品の |
厚生労働省の |
「脂肪を |
| 化粧品や機器を |
厚生労働省の |
機器や |
トレーニングの
申込フォームは、体験の日時と連絡先に絞る
体験の
| 項目 | 聞く理由 | 入力の作り |
|---|---|---|
| 体験の |
予約を |
空いている |
| 名前 | 当日の |
1つの |
| 電話番号 | 当日の |
数字の |
| メールアドレス | 予約の |
メール用の |
| 目的 |
トレーナーの |
「体を |
| 自由記入 |
伝えて |
必須に |
持病やけが、
送信の
フォームの
公開の前に、表示と申込を通して確かめる
公開の
| 確かめる |
見るところ |
|---|---|
| 料金は |
料金の欄 |
| 強調した |
スマホの |
| 期限、 |
キャンペーンの |
| 数字や |
結果の欄 |
| サプリや機器の |
物販の欄 |
| スマホで、 |
申込フォーム |
| 確認の |
メールの |
LPの
出典
下の
- 国税庁
「総額表示の 義務付け」 - 消費者庁
「有利誤認とは」 - 消費者庁
「二重価格表示」 :過去の販売価格と 比べる 表示の 考え方 - 消費者庁
「広告表示に :打消し表示、接する 消費者の 視線に 関する 実態調査報告書の 公表に ついて」 (平成30年6月7日) スマートフォンでの 表示の 調査 - 消費者庁
「優良誤認とは」 - 消費者庁
「不実証広告規制」 :合理的な根拠の 2つの 要件 - 消費者庁
「健康食品に :体験談、関する 景品表示法及び健康増進法上の 留意事項に ついて」 (令和4年12月5日一部 改定) 使用前後の 画像、 打消しの 文言 - 厚生労働省
「無承認無許可医薬品の :医薬品的な指導取締りに ついて」 (昭和4 6年6月1日 薬発第476号) 効能効果の 考え方 - 厚生労働省
「医薬品等適正広告基準の :図面・写真、解説及び留意事項等に ついて」 (平成29年9月29日) 使用体験談 - 通則編の
ガイドライン :要配慮個人情報の取得 (個人情報保護委員会)
よくある質問
ビフォーアフター写真に「個人の感想です」「効果には個人差があります」と書けば、問題はありませんか?
それだけでは
「入会金0円は今月末まで」と書いて、翌月も続けてもいいですか?
期限を
体験の申込フォームで、持病やけがの有無を聞いてもいいですか?
申込の