企業の健康経営の取り組みを支える社内の仕組み。健診の受診勧奨、運動・歩数の社内イベント、ストレスチェックとの分け方、健康情報の扱い
健康経営の
この
読み手は、
健康経営の仕組みは、扱う情報を4つに分けるところから始める
健康経営の
厚生労働省の
| 区分 | 例 |
仕組みでの |
|---|---|---|
| 会社が |
健診を |
担当者が |
| 扱う |
法定の |
取扱規程で |
| 本人の |
法定外の |
同意の |
| 任意の |
歩数イベントへの |
参加は |
任意の
健診の受診勧奨は、受診したかどうかの情報だけで進める
健診の
労働安全衛生法の
| 状態 | 本人への |
担当者の |
|---|---|---|
| 未予約 | 予約の |
未予約の |
| 予約済み | 前日に |
予約日だけ |
| 受診済み | 受診の |
受診済みの |
| 別の |
結果を |
書面の |
| 期限を |
個別の |
上長に |
上長に
運動や歩数の社内イベントは、参加を任意にして個人の数字を評価に使わない
歩数や
イベントの
- 申込は
本人が 部署単位で行う。 一括して 登録しない - 歩数の
取り込み方を スマホの選べるように する。 アプリとの 連携と、 自分で 数字を 入れる 方法の 両方を 用意する - 取り込むのは
日ごとの 位置情報や、歩数だけに する。 心拍のような 他の 数字は 取り込まない - 表示は
チームの 個人の合計と 本人の 画面に 分ける。 実名での 順位は 出さない - 歩けない
事情の 歩数以外の人も 参加できる 形を 用意する。 運動や、 短い 体操の 記録でも 参加できるように する - 終わったら
個人の 集計の数字を 消す。 結果だけを 残し、 消す日を 申込の 画面に 書く
チームの
ストレスチェックは別の仕組みに置き、健康経営の画面とつなげない
ストレスチェックは、
労働安全衛生法の
仕組みの
| 情報 | 置く場所 | 健康経営の |
|---|---|---|
| ストレスチェックの |
実施者の |
つなげない |
| 結果を |
実施者の |
つなげない |
| 面接指導の |
会社が |
担当者だけが |
| 社内の |
健康経営の |
誰でも |
| 職場ごとの |
実施者が |
個人が |
健康経営の
健康情報の取扱規程の9つの事項を、システムの役割と設定に置き換える
健康情報を
| 取扱規程の |
システムでの |
|---|---|
| 扱う |
情報の |
| 扱う |
役割ごとに、 |
| 目的の |
同意の |
| 適正な |
閲覧の |
| 開示・訂正・ |
本人からの |
| 第三者への |
外部へ |
| 事業の |
部署の |
| 苦情の処理 | 健康情報の |
| 規程の |
社員の |
指針は、
健診機関や健康保険組合、外部のアプリとのやりとりの線を決める
健康経営の
| 相手 | 受け取る |
渡すもの | 気を |
|---|---|---|---|
| 健診機関 | 受診の |
受診する |
結果の |
| 健康保険組合 | 保健事業の |
規程で |
共同で |
| 歩数などの |
本人が |
参加者の |
連携を |
個人情報保護委員会の
取り組みの報告は、個人が分からない集計の数字だけにする
健康経営の
報告に
健康経営の
作る順番
健康経営の
- 今
ある 紙、健康の 情報の 置き場所を 書き出す。 表計算の ファイル、 健診機関の サービスなどを 洗い出す - 情報を
4つの 指針の区分に 分ける。 3つの 分類と、 任意の 取り組みの 記録に 振り分ける - 取扱規程を
決める。 衛生委員会などで話し合い、 扱う 人と 範囲を 決める - 健診の
受診勧奨から 受診の作る。 有無だけを 扱う 画面と、 知らせの 流れを 作る - 任意の
イベントを 申込、足す。 歩数の 取り込み、 チームの 表示、 終了後の 削除の 順で 作る - 報告の
画面を 集計の作る。 数字だけが 見える 権限で 作る
株式会社bundlyzeでは
出典(2026-10-03 確認)
以下の
- 経済産業省:健康経営:健康経営の
考え方 - 厚生労働省:労働者の
心身の :取扱規程に状態に 関する 情報の 適正な 取扱いの ために 事業者が 講ずべき 措置に 関する 指針 (令和4年3月31日改正) 定めるべき 9つの 事項、 心身の 状態の 情報の 3つの 分類、 衛生委員会等を 活用した 策定、 不利益な 取扱いの 防止 - 個人情報保護委員会:雇用管理分野に
おける :要配慮個人情報に個人情報の うち健康情報を 取り扱うに 当たっての 留意事項 準じた 扱い、 ストレスチェックの 結果の 扱い、 健康保険組合等との 関係 - 労働安全衛生法
(e-Gov法令検索) :第66条(健康診断)、 第66条の 10 (心理的な 負担の 程度を 把握する ための 検査等) - 厚生労働省:労働安全衛生法に
基づく :結果のストレスチェック制度実施マニュアル 提供に ついての 同意を 取る 時期と 方法
よくある質問
健康診断の結果を、総務の担当者が全部見られる状態にしてもいいですか?
全員が
ストレスチェックの結果を、健康経営の集計に入れてもいいですか?
個人の
歩数イベントでランキングを出すのはやめたほうがいいですか?
個人の