総務・人事への社内問い合わせ、AIチャットボットで答える仕組みの作り方。規程集の整え方、答えられない質問を担当者へ引き継ぐ流れ、雇用区分と役職での見せ分け
総務・
この
少人数の
総務・人事への問い合わせは、3種類に分けてから答え方を決める
総務・
| 種類 | 例 | 答え方 |
|---|---|---|
| A. 規程を |
慶弔休暇は |
AIが |
| B. 個人の |
自分の |
AIは |
| C. 相談 | 上司との |
AIは |
Bは、
この
{
"category": "B",
"reason": "本人の有給の残り日数を聞いており、個人の記録が必要",
"topic": "年次有給休暇",
"handoff_to": "人事",
"general_guidance": "有給の残り日数は、勤怠の画面か人事の担当者に確かめてください"
}判定に
規程集は、条ごとに分けて、当てはまる人と施行日を付ける
AIの
条ごとに
| 項目 | 例 | 使い道 |
|---|---|---|
| 規程の |
就業規則 第32条 |
答えの |
| 当ては |
正社員、 |
質問した |
| 施行日と |
2026年4月1日施行 | 新しい |
| 見てよい |
全員、 |
管理職向けの |
| 担当の部署 | 人事、 |
引き継ぐ |
| 関係する |
慶弔休暇の |
答えに、 |
整える
- 正本を
1つに 就業規則のする。 本文が 正本で、 社内の Q&Aや 説明資料は 補足と して 扱う。 食い 違ったら、 本文を 根拠に する - 雇用区分ごとの
規程を パートタイムの混ぜない。 社員向けの 規程や、 契約社員向けの 別の 定めが あれば、 それぞれ別の 文書と して 持つ - 別表を
本文と つなぐ。 「別表1の とおり」と 書かれた 条は、 別表の 中身と 一緒に しないと、 AIが 答えを 作れない - 古い版は、
検索の 改定前の対象から 外す。 条が 残っていると、 新旧の 両方を 根拠に した 答えが 返る
規程を
な
答えには、根拠の条と施行日と、当てはまる区分を付ける
Aの
答えの
慶弔休暇は、
本人の 結婚の ときに 5日取れます。 根拠:就業規則 第32条
(2026年4月1日施行) この 答えは 「正社員」に 当ては まる 内容です。 届け出:慶弔休暇の 届け出の 様式を、 人事に 出してください。
(日数や
根拠の
答えられない質問は、文脈ごと担当者に引き継ぐ
引き継ぎは、
引き継ぎの
| 項目 | 中身 | 注意 |
|---|---|---|
| 質問した人 | 社員番号、 |
担当者が |
| 質問の文 | 質問した |
Cの |
| 種類の |
B、 |
判定の |
| AIが |
検索で |
担当者が |
| 引き継ぎ先 | 人事、 |
条の |
| 返す期限の |
社内で |
質問した |
引き継ぎは、
担当者が
相談は、中身を残さず窓口へ案内する
Cの
厚生労働省は、
体調や
それでも、
雇用区分と役職での見せ分けは、人事の台帳から取り出してかける
正社員と
見せ分けの
| 規程の条 | 正社員 | 契約社員 | パート | 管理職 | 人事の |
|---|---|---|---|---|---|
| 就業規則 |
見る | 見る | 見る | 見る | 見る |
| 正社員だけに |
見る | 見ない | 見ない | 見る | 見る |
| パートタイムの |
見ない | 見ない | 見る | 見る | 見る |
| 管理職向けの |
見ない | 見ない | 見ない | 見る | 見る |
| 人事の |
見ない | 見ない | 見ない | 見ない | 見る |
管理職の
見せ分けを
人事の
小さく始める手順
最初は、
- この
半年ほどの Aが問い合わせを、 A・B・Cに 分けて 数える。 多い 規程から 対象に する - 対象の
規程を 条ごとに 分け、 雇用区分・施行日・ 見てよい 役職・ 担当の 部署を 付ける - 最初の
判定 (A・B・C)と、 Cの 文を 残さない 作りを 先に 入れる - 引き継ぎを、
普段の 受付の 仕組みに 登録する 作りに する - 区分ごとの
テスト用の 利用者で、 見てはいけない 条が 答えに 出ない ことを 確かめる - 1か
月ほど 使い、 引き継ぎに なった 質問を 見て、 規程の 補足と Q&Aを 足す
規程集の
根拠にした法令と公的な資料
ここに
- e-Gov法令検索
「労働基準法」 :第106条(法令等の 周知義務) - 厚生労働省
「職場に :事業主がおける ハラスメントの 防止の ために」 講じるべき措置 (相談した 人・行為者の プライバシーの 保護を 含む)と、 各指針 - 生成AIサービスを
使う :社員の事業者への 注意喚起 (個人情報保護委員会、 令和5年6月) 個人データを 判定に 渡すときの 確認
よくある質問
就業規則をAIチャットボットで答えられるようにすれば、社員への周知になりますか?
なりません。
ハラスメントの相談も、AIチャットボットで受けてよいですか?
相談の
パートの社員と正社員で規程が違う場合、どう答え分けますか?
規程の